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個人輸入について
1,輸入者本人が使用し、第三者に譲渡・販売しないことが条件となっており、また医薬品は薬事法により1回の個人輸入では通常2ヶ月分までは認められていますが、要指示薬(医者の処方箋が必要な薬品)については1度に1ヶ月分までしか個人輸入は出来ません。但しこの場合は処方箋の必要はありません。
2,商品に関する客観的なデーター・情報は提供できますが、薬事法の関係から具体的な使用方法、副作用、症状に関する医学的なアドバイスはできません。お客様ご本人がご自分で商品に関する情報を得て、個人輸入、使用されることをご自身の判断で決定されることが前提です。
3、個人輸入に関し使用方法に対する責任は輸入者御本人ですが商品品質に関する責任はそれぞれのメーカーである製造者に帰します。
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